日本の未来と、わたしの幸せ

夢を語りたい、誰かの力になりたい。そんな一人ひとりの想いを原動力に、「誠実・恩義・慈愛」の心で繋がる温かな集いを目指しています。あなたが心に温めてきた「やってみたい」をここで形にしてみませんか。

東海絡合会

令和6年1月1日に武田邦彦先生が執筆された原案を元に、赤尾代表・武田相談役をお迎えし、一般社団法人 絡合会が令和6年6月26日に誕生し全国展開をはじめ、同年10月20日に東海絡合会が発足し活動を開始しました。

日本の未来と、わたしの幸せ

東海絡合会は、決まった形を持つ場所ではありません。
夢を語りたい、本音で話せる仲間が欲しい、誰かの力になりたい——。
そんな一人ひとりの想いこそが、この会の原動力です。

自分の意見を大切にしながらも、まずは仲間の声に静かに耳を傾ける。
その根底に流れるのは、「誠実、恩義、慈愛」を胸に、他人を思いやる日本の心です。

その心から、様々な活動への想いが生まれます。

日本の伝統や文化を守り伝えたい。
お世話になっている地域社会へ貢献したい。
未来の日本や子どもたちのために、何か行動を起こしたい。
あるいは、勉強会や旅行を通じて、利害関係のない仲間との豊かな時間を過ごしたい。

そんなあなたの「何かを始めたい」という純粋な一歩を、私たちは心から歓迎します。

さあ、あなたの物語を、ここから始めましょう。

Q&A
よくある質問

東海絡合会への入会方法は?

東海絡合会へ入会希望や興味がある、少し覗いてみたいなど、堅苦しい挨拶は不要ですので、どうぞお気軽に「✉お問合せ」リンクから、ご連絡ください。ぜひ一歩踏み出してみてください。

一般社団法人 絡合会 への入会方法は?

一般社団法人 絡合会の入会案内に従い「仮登録用掲示板」の【登録フォーム】から登録をして、「仮登録用掲示板」に入室してください。その後、希望する地域絡合会を選択し、担当用務員の紹介となれば、入会フォームをご案内します。

決済手続きが完了すると、会員専用サイト「絡合会プラットフォーム」へのアクセス情報をメールにてご案内いたします。
メール内に記載されたURLからログイン情報を入力いただき、「絡合会プラットフォーム」にログインしてください。
プラットフォームでは、会員同士のコミュニケーション、イベント情報、資料のダウンロードなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。

  • 先ずは、仮登録を済ませる。(「仮登録用掲示板」の【登録フォーム】で登録)
  • 地域絡合会、東海絡合会へ希望されている方で、お困りの方は「✉お問合せ」から、ご連絡お願いします。
一般社団法人 絡合会 「絡合会プラットフォーム」へのアクセス方法は?

入会が理事会にて承認された方には、ご登録いただいたメールアドレス宛に決済方法に関するメールをお送りしますので、決済手続きを行ってください。
決済方法はクレジットカードのみとなっております。

決済手続きが完了すると、会員専用サイト「絡合会プラットフォーム」へのアクセス情報をメールにてご案内いたします。
メール内に記載されたURLからログイン情報を入力いただき、「絡合会プラットフォーム」にログインしてください。
プラットフォームでは、会員同士のコミュニケーション、イベント情報、資料のダウンロードなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。

東海絡合会運営規約(案)

第1章 総則

第1条 この規約は、一般社団法人絡合会(以下、絡合会)における一般社団法人絡合会運営規約(以下、絡合会規約)に基づいて設置された東海絡合会の円滑な運営及び業務の執行に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 東海絡合会は、誠実・恩義・慈愛の心で、希望ある日本社会を創造することを理念とし、法令及び定款並びに絡合会規約等に基づき、事業活動を推進する。

第2章 会員

第3条 東海絡合会は、絡合会会員の内、主たる活動地域を愛知県・岐阜県・三重県とする会員によって構成される。

第4条 入会希望者は、絡合会規約に基づいて、用務員の紹介の上、理事会の承認を受けなければならない。

第5条 東海絡合会の会員(以下、会員)は、絡合会会員資格の喪失又は主たる活動地域の変更によって会員資格を失う。

第3章 総会

第6条 総会は、会員1名につき1個の議決権をもって、次の事項を決議する。
・会長及び副会長の選任及び解任
・運営規約の制定及び改定
・用務員の解任に関する理事会への提案
・絡合会会員の所属又は除名に関する理事会への提案
・その他東海絡合会に関する重要な事項

第7条 総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する他、必要がある場合に開催する。

第8条 総会は、会長が招集し、議長を務める。ただし、会長に支障があるときは、副会長及び用務員の協議において指名された者が行う。

第9条 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員は、会長等に対し、総会の目的事項等を示して、総会招集を請求できる。

第10条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

第11条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

第12条 総会の議事については、議長は議事録を作成し、議長及び出席した副会長及び用務員は、これを承認する。

第4章 役員

第13条 東海絡合会は、次の役員を置く。
・会長  1名
・副会長 1名又は数名
・用務員 1名又は数名

第14条 会長及び副会長は、役員又は会員の推薦の上、総会の決議によって選任される。

第15条 用務員は、役員の協議による推薦の上、理事会の決議によって選任される。

第16条 会長は、他の役員と協議の上、東海絡合会の事業活動を推進する。

第17条 会長及び副会長の任期は、選任後1年以内の事業年度終了後の総会終結の時までとする。

第18条 用務員は、理事会及び協力団体と連携し、調整を行う。

第19条 役員は、定足数に満たなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

第20条 役員は、無報酬とする。

第5章 グループ活動

第21条 会員は、絡合会の理念及び綱領を共有し、グループ活動を実践するグループリーダーとなることができる。

第22条 模範的なグループ活動実績のあるグループリーダーは、役員に届け出ることによって、役員の協議に参加することができる。

第23条 会員は、いずれかのグループに所属する。

第24条 入会希望者は、役員又はグループリーダーの招待を受けて、グループ活動に参加することができる。

第6章 会計

第25条 東海絡合会の事業年度は、絡合会の事業年度に準じ、毎年1月1日から12月31日までとする。

第26条 東海絡合会の費用は、各活動の参加者による按分等の公正な方法により負担される。

附則

第1条 東海絡合会の最初の事業年度は、東海絡合会設置の日から令和7年12月31日までとする。

第2条 この規約は、東海絡合会設置後の会員の協議により選任された設置時会長の招集する最初の総会の決議を経て適用される。